建物全体に安全をお届けしたいから
貯水槽の維持管理をお手伝い

水道水から送られる水を一度溜め、水を建物全体へ供給する「貯水槽水道」。水道法やビル管理法において貯水槽設置者・管理者は、安全な水を供給する義務があります。
平成14年の水道法改正に伴い、10m3以下の小規模貯水槽水道を含むすべての貯水槽水道について、管理責任が設置者にあることが明確化されました。安心・安全な水を届けるため、徹底した維持管理を行います。

建築物等貯水槽清掃業(業務用)

清掃前
上水道は安全な水ですが、ご使用の条件により異なりますが水垢などが溜まることがあります。

清掃後
清掃により水垢などを取り除くことで、安全な水をお届けできます。

貯水槽の管理方法

簡易専用水道
(受水槽の有効容量が10m3以上)
小規模貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10m3以下)
管理内容・水槽の清掃 (1年以内ごとに1回)
・水槽の点検、汚染防止、処置の実施
・必要に応じ水質検査の実施
・指定検査機関による管理状況の検査(年1回)
・供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。
・簡易専用水道の管理基準に準ずる。