建物全体に安全をお届けしたいから
貯水槽の維持管理をお手伝い
水道水から送られる水を一度溜め、水を建物全体へ供給する「貯水槽水道」。水道法やビル管理法において貯水槽設置者・管理者は、安全な水を供給する義務があります。
平成14年の水道法改正に伴い、10m3以下の小規模貯水槽水道を含むすべての貯水槽水道について、管理責任が設置者にあることが明確化されました。安心・安全な水を届けるため、徹底した維持管理を行います。
建築物等貯水槽清掃業(業務用)
貯水槽の管理方法
簡易専用水道 (受水槽の有効容量が10m3以上) | 小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量が10m3以下) | |
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管理内容 | ・水槽の清掃 (1年以内ごとに1回) ・水槽の点検、汚染防止、処置の実施 ・必要に応じ水質検査の実施 ・指定検査機関による管理状況の検査(年1回) ・供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。 | ・簡易専用水道の管理基準に準ずる。 |