

公共や農業集落排水などの下水道処理施設の水質管理は、現場技術スタッフはもとより分析スタッフ(別掲)、事務スタッフが総力を挙げて取り組んでいます。
浄化槽を設置する家庭や事業者には、
浄化槽の良好な状態を維持し、管理する事が必要です。
ヒロセでは、浄化槽の保守点検と清掃を実施し、
琵琶湖の水環境を守るお手伝いをいたします。
また、公共下水道処理施設維持管理業務に従事し、
水質保全に取り組んでいます。


公共や農業集落排水などの下水道処理施設の水質管理は、現場技術スタッフはもとより分析スタッフ(別掲)、事務スタッフが総力を挙げて取り組んでいます。


同様に一般家庭、又工場や各種施設などのコンパクトな浄化槽から、大きな規模の浄化槽までの水質の管理にも取り組んでいます。
浄化槽の維持管理
浄化槽管理者(設置者)は自らの責任において保守点検及び清掃を行うことが困難であるため、保守点検業者、清掃業者と委託契約を結び、保守点検、清掃を行うこと。
保守点検業は知事に登録した業者、清掃業は各市町長の許可を受けた業者でなければできません。
契約した業者は、浄化槽管理者(設置者)と連携して法令及び滋賀県浄化槽取扱要綱に従い責任を持って作業にあたることになります。
浄化槽管理者(設置者)は設置状況や機能を客観的に把握するため知事指定検査機関の法定検査を受けなければなりません。
検査を受けなければなりません。この検査を法定検査(11条検査)
使用を開始後3月を経過した日から5月間に受ける法定検査(7条検査)を受けなければなりません。
※保守点検とは、浄化槽の点検や調整および必要な修理を行って正常に運転する作業
※清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、汚泥の調整ならびに各装置の洗浄、清掃等を行う作業
保守点検の回数
滋賀県浄化槽取扱要綱に基づいて次の表に揚げる期間毎に1回以上行うよう定められています。
ただし、501人槽以上の浄化槽にあたっては、浄化槽技術管理者により管理しなければならない。
清掃の回数
浄化槽の清掃は、通常の使用状況において、年1回(全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6ヶ月に1回以上)とする。
ただし、清掃時期については、保守点検の結果により判断するものとする。
放流水の水質検査
浄化槽の放流水について、生物化学的酸素要求量(BOD)および水素イオン濃度(pH)の検査を次の表に揚げる期間毎に1回以上行うよう努めること
ただし、水質検査項目、回数について当該浄化槽が、水質汚濁防止法等他法令の規制を受ける場合はその法令に定める水質検査を行う必要がある。
浄化槽の使用を廃止する場合(浄化槽法第11条の2)
浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽清掃業者へ依頼し浄化槽の「最終清掃」と槽内の「消毒」を行った上、浄化槽の使用を止めてから30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」をもよりの市役所・町役場に提出してください。
※罰則:浄化槽使用廃止を届出しなかった場合は5万円以下の過料(浄化槽法第68条)
浄化槽は日頃の適正な維持管理と年1回の定期検査の受検が必要です。
| Q: | 浄化槽の臭いが気になります。なぜでしょうか? |
| A: | ブロワーの故障などで臭うことがあります。そうでない場合は点検業者にお尋ねください。 |
| Q: | 滋賀県の浄化槽の法定検査について教えてください。 |
| A: | 浄化槽は、保守点検・清掃とは別に、県知事指定の検査機関が行う「法定検査」が必要です。 「法定検査」とは、浄化槽の機能を診断するための検査です。 保守点検・清掃・法定検査が適正に行われていることによってわたしたちの生活から排出された汚水を浄化して、きれいな水を川に流すことができます。 浄化槽による河川の汚濁を防ぐため、浄化槽を設置している人(一般家庭および事業者)は、1年に1回、浄化槽の機能を診断するための法定検査を受検することが法律で義務づけられています。 |
社団法人 滋賀県生活環境事業協会 県庁資源循環推進課
【TEL】 077-528-3474 【FAX】077-528-4845
【法定検査手数料】 077-554-9271・9272
20人槽以下 ・・・5,000円、21~100人槽・・・7,000円
株式会社ヒロセ 本社
〒529-1601
滋賀県蒲生郡日野町松尾960-1
TEL.0748-52-0943
FAX.0748-52-1843
湖南営業所
〒520-3215
滋賀県湖南市水戸町1-7 TEL.0748-75-3303
リサイクルセンター
〒528-0066
滋賀県甲賀市水口町八田886-6 TEL/FAX.0748-62-0973