上水道は安全な水ですが、ご使用の条件により異なりますが水垢などが溜まることがあります。
水道水から送られる水を一度溜め、水を建物全体へ供給する「貯水槽水道」。水道法やビル管理法において貯水槽設置者・管理者は、安全な水を供給する義務があります。
平成14年の水道法改正に伴い、10m3以下の小規模貯水槽水道を含むすべての貯水槽水道について、管理責任が設置者にあることが明確化されました。安心・安全な水を届けるため、徹底した維持管理を行います。
上水道は安全な水ですが、ご使用の条件により異なりますが水垢などが溜まることがあります。
| Q: | 貯水槽水道とは |
| A: | 建物によっては、水道水から送られてきた水をいったん溜める水槽が設置されている場合があります。最初に水を溜める水槽を受水槽、高所に設置される水槽を高置(高架)水槽と言い、これらを総称して貯水槽と呼びます。この貯水槽を用いて水を供給するシステムが貯水槽水道です。 |
| Q: | 規模の大小にかかわらず貯水槽の清掃は必要ですか。また頻度はどれ位ですか |
| A: | 平成14年4月の水道法の改正に伴い、10m3以下の小規模貯水槽水道を含めた全ての貯水槽水道について、「管理責任が設置者にある」ことが明確にされました。10m3以上の簡易専用水道に定められた管理規定に準じた管理をお願いします。 |
●貯水槽の管理方法
| 簡易専用水道 (受水槽の有効容量が10m3以上) |
小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量が10m3以下) |
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|---|---|---|
| 管理内容 | ・水槽の清掃 (1年以内ごとに1回) ・水槽の点検、汚染防止、処置の実施 ・必要に応じ水質検査の実施 ・指定検査機関による管理状況の検査(年1回) ・供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。 |
・簡易専用水道の管理基準に準ずる。 |
| Q: | 貯水槽の仕組みはどうなっていますか |
| A: | 貯水槽の仕組みは下記のようになっています。 下の図は、貯水槽の1つである受水槽と、それに付随する設備を示したものです。貯水槽水道では、各家庭へ送られる水は、この貯水槽を経由するため貯水槽の汚染は水の濁りや味、臭いの異常の要因となる場合があります。 |
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