| ※1 | 有害性、感染性、爆発性のあるもの |
| ※2 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラス陶器くず、鉱さい、 がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物ふん尿、動物死体、処分するために処理したもの |
| ※3 | 有害性、感染性、爆発性のあるもの |
企業や自治体はもちろん、家庭の一般ごみや粗大ごみの回収にも対応する当社の軸となる事業です。業界に先駆けて、収集状況を携帯電話やパソコンでリアルタイムに把握できる「ごみ収集状況システム」を導入するなど、きめ細かいサービスの向上に努めています。毎日の生活や生産のなかで廃棄物は切っても切れないものの一つです。
ヒロセは環境保全の良きパートナーとなれるよう、廃棄物減量、適正処理、3R〈リデュース、リユース、リサイクル〉を推進し、皆様の日々の環境維持のお手伝いのために働きます。
| ※1 | 有害性、感染性、爆発性のあるもの |
| ※2 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラス陶器くず、鉱さい、 がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物ふん尿、動物死体、処分するために処理したもの |
| ※3 | 有害性、感染性、爆発性のあるもの |
| 滋賀県 | 石川県 | 大阪府 | 京都府 | 三重県 | 福井県 | 兵庫県 | 愛知県 | 和歌山県 | 岡山県 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥 | ○ ◎ |
○ ◎ |
○ ◎ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ◎ |
◎鉛含む | |
| 廃油 | ○ ◎ |
○ | ○ ◎ |
○ | ○ | ○ | ◎引火性廃油に限り特定有害物質を含まないものに限る ○タールビッチ類を除く |
|||||
| 廃酸 | ○ ◎ |
○ ◎ |
○ | ◎PH2.0以下のものに限り特定有害物質を含まないものに限る | ||||||||
| 廃アルカリ | ○ ◎ |
◎ |
○ ◎ |
○ | ◎六価クロムを含むものに限る | |||||||
| 廃プラスチック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ |
○普通、◎ 特別管理廃棄物
排出者責任の原則
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
産業廃棄物は、排出者に処理責任があり、自己処理を原則とします。
ただし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することもできます。
その場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結すると共に、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければなりません。
株式会社ヒロセは、電子マニュフェストにも対応しております。
産業廃棄物のリスク管理の側面から言えば、確実に処理ができ、信頼できる業者選択がかぎになると思います。通常の業者で対応できない場合のことも想定した、予備業者としての手当も必要になってくると思います。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管)
2.運搬終了時
収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。
3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。
4.最終処分終了時
処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を確認した日から10日以内)します
5.返送されたマニフェストの確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間)
6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県に提出するものとする。
株式会社ヒロセ 本社
〒529-1601
滋賀県蒲生郡日野町松尾960-1
TEL.0748-52-0943
FAX.0748-52-1843
湖南営業所
〒520-3215
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リサイクルセンター
〒528-0066
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